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組合設立のメリット商法の最低資本金制度が適用されないので、低資本で独立起業ができます。中小企業協同組合は有限会社(300万円)や株式会社〈1,000万円〉のように最低資本金の制限がありません。よって少ないお金で法人を作ることができます。 また、1口の出資金額も自由に設定することができます。 なお、改正新事業創出促進法によって商法の最低資本金の規制に特例が設けられ1円で会社(確認会社)を設立することができました。 しかし、この場合でも確認会社設立から5年後には資本金を300万円、1,000万円に増資できなければ会社は解散しなければなりません。 営利を追求できる。企業組合はNPO法人などとは違い、株式会社や有限会社などと同じ営利を追求できる法人組織です。利益は、NPOや中間法人などと異なり、出資者である組合員に配分することができます。 税制上の優遇措置が適用されます。代表理事の変更など法律に基づく登記に対する登録免許税や組合と組合員の間で発行される受取書に対する印紙税が非課税になるなど、会社には適用されない税制上の優遇措置を受けることができます。なお、企業組合は税制上株式会社と同じく普通法人として扱われますが、出資総額が1億円以下の場合には、年間所得800万円以下の部分に対する法人税については中小法人と同様、軽減税率が適用されます。 助成金が受けやすい。都道府県の認可を受けることが中小企業協同組合の設立要件とされていることから社会的信用があり、助成金が受けやすくなります。また、都道府県、中小企業支援センター、中小企業団体中央会などを通じて、補助事業や助成事業など国の中小企業施策の各種支援を受けることができます。 融資を受けやすい。都道府県の認可を受けることが中小企業協同組合の設立要件とされていることから、融資や商工中金の融資等が受けやすくなります。組合員の議決権が平等である。株式会社の株主とは異なり、企業組合の組合員には出資額の多い少ないに関係なく、議決権・選挙権が平等に与えられますので、出資額で差別されることがありません。組合員には事業運営に対して平等の権利が与えられます。 組合員は有限責任です。無限責任制度が適用される合名会社や合資会社とは異なり、企業組合の出資者である組合員には株式会社と同様に有限責任制度が適用されます。よって、組合員はそれぞれの出資額を限度としてしか組合の有する債務の弁済に対して責任を負いません。 ちなみに、合名会社、合資会社は、会社の債務に対して個人の全資産をもって弁済する義務を負う無限責任社員が必要となります。 組合員には勤労者としての地位が与えられます。組合員は株式会社の株主に配当し、企業組合が雇用する従業員ではありませんが、組合員が企業組合の事業に従事したことに対して受け取る所得は事業所得ではなく、給与所得扱いとなります。もちろん、配当を受けることもできます。 また、事業に従事する組合員に対する社会保険(健康保険・年金保険)制度、労働保険(雇用保険・労災保険)制度の適用については、原則として勤労者と同様の取扱いを受けることができます。 ※労働保険(雇用保険・労災保険)制度については、理事長(代表理事〉及び役員(理事・監事)に就任している組合員には原則適用されません。 ただし、理事長以外の役員に就任している組合員については、事業に従事する他の組合員や従業員と同様の就労実態にある場合(理事長の指揮監督を受けて労働に従事し、それに対する賃金を得ている場合)には適用(ハローワーク、労働基準監督署で個別案件ごとに判断)されます。 また、理事長の雇用保険については小規模企業共済制度(中小企業総合事業団の制度)を、理事長及び労災保険の適用されない理事長以外の役員の労災保険については中小事業主等に対する特別加入制度〉を活用することができます。 企業が出資することも可能です。中小企業挑戦支援法の施行により企業が出資することができるようにもなりました。4人以上の出資者で設立可能です。中小企業協同組合は、株式会社、有限会社と異なり出資額には特別な決まりはありません。必要なのは4人の出資者です。 組合から会社への組織変更が可能である。必要に応じて有限会社や株式会社への組織変更が可能です。その際、組合を解散させる必要はありません。 |
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