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認可要件

4人以上の出資者(組合員)で設立可能です。
株式会社、有限会社と異なり出資額には特別な決まりはありません。

ただし、出資者の2分の1以上は企業組合の仕事に従事し、
従業員の3分の1以上は出資者でなければなりません。

企業組合には理事を3人以上、監事を1人以上置かなければなりません。

理事については全員が個人の組合員でなければなりませんが、
監事については組合員でなくてもよいことになっています。

企業組合の従事比率と言って、企業組合の組合員の2分の1以上は、
企業組合の行う事業に従事しなければなりません。

企業組合の組合員比率と言って、企業組合の行う事業に
従事する者の3分の1以上は、組合員でなければなりません。

会社等の法人なども参加できますが、個人以外の組合員数は
全組合員の4分の1以下、個人以外の組合員の出資比率は
出資総額の2分の1未満であることが必要です。


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