|
|||
トップページ>認可要件 | |||
HOME 組合設立のメリット 組合の種類 設立手続きの流れ 組合と会社の比較 認可要件 リンク集 参考資料 |
認可要件4人以上の出資者(組合員)で設立可能です。株式会社、有限会社と異なり出資額には特別な決まりはありません。 ただし、出資者の2分の1以上は企業組合の仕事に従事し、 従業員の3分の1以上は出資者でなければなりません。 企業組合には理事を3人以上、監事を1人以上置かなければなりません。 理事については全員が個人の組合員でなければなりませんが、 監事については組合員でなくてもよいことになっています。 企業組合の従事比率と言って、企業組合の組合員の2分の1以上は、 企業組合の行う事業に従事しなければなりません。 企業組合の組合員比率と言って、企業組合の行う事業に 従事する者の3分の1以上は、組合員でなければなりません。 会社等の法人なども参加できますが、個人以外の組合員数は 全組合員の4分の1以下、個人以外の組合員の出資比率は 出資総額の2分の1未満であることが必要です。 |
||
|サイト運営者|コンテンツ|免責事項|プライバシー|リンクについて|ヘルプ|サイトマップ|
CopyRight 中小企業協同組合設立認可申請室 All Right Reserved |
|||
アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営 |