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組合の種類

組合には、それぞれ法律によって設立されており、いくつかの種類があります。その中でも代表的なものだけを紹介します。

企業組合

個人事業者・勤労者などが4人以上集まり、個々の資本と労働を組合に集中して組合事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって活動する組織です。

企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっており、そのため組合員に対し組合の事業に従事しなければなりません。
組合員の2分の1以上は組合事業に従事しなければならず、さらに組合事業に従事する者の3分の1以上が組合員でなければなりません。

企業組合は主婦や学生も組合員として加入できるなど、自らの働く場を確保するのに適しています。


事業協同組合

組合の設立に個人が4人以上集まればよく、気の合う同じ目的をもった仲間だけで比較的自由に設立でき、個人事業者によって非常に設立しやすい組合として広く普及し、最も代表的な組合です。

近年は同じ業種の人たちが組合をつくるだけでなく、違う業種の人たちが連携してこの事業協同組合を設立し、各人が蓄えた技術、ノウハウを生かして新たな市場を開拓されています。




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